日本維新の会

衆議院
東京都第12区
支部長

阿部あべつかさ

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政治活動ポスターを破ったら何の罪になるのか?

2020.12.21

こんにちは。日本維新の会 衆議院東京都12選挙区支部長(北区・足立区・板橋区・豊島区)の阿部司です。

土日はミニ集会の開催や、巣鴨エリアでの街宣活動に精を出しました。
寒くなってきましたがユニクロ防寒フル装備で頑張ります!

◼️

さて、表題の件ですが、またもやポスターが破られ(切られ)ました。
どのような理由があっても暴力に訴えることは到底看過できるものではありません。
ボランティアの皆さんの思いを踏み躙っていることも許せません。
貼らせてもらっている家主の方からしても気味が悪いことこの上ないと思います。

このような、ポスターを傷つける行為は「器物損壊罪」という立派な犯罪にあたります。
刑法第261条によると、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。とあります。

過去何度もこのような事件が起こっており、書類送検や逮捕にまで至っています。

自民都議を書類送検 ポスターはがした疑い
https://www.sankei.com/affairs/news/200805/afr2008050004-n1.html

自民議員のポスター破る 被害400枚か、大阪・堺の70代男逮捕
https://www.sankei.com/affairs/news/190122/afr1901220001-n1.html

都民の代表たる都議会議員が他人のポスター剥がすってヤバいですね・・・。
そして400枚もポスターを破り回っていた70代男性、ワイルドすぎるでしょ。

とにかくポスターを傷つける行為は立派な犯罪です。警察署に被害届も出しましたので、犯人の早期発見を望みます。

これ以上の被害が広がらないことを祈るばかりです。